弁護士 林 誠吾
ATTORNEY PROFILE

林 誠吾

Seigo Hayashi

弁護士 / シグマ麹町法律事務所 パートナー

不動産法務

不動産取引の現場で日々生じる法的課題に、実務経験に裏打ちされた解決力でお応えします。
大手・中小の不動産会社の顧問弁護士として、売買・賃貸・仲介・管理のあらゆる場面に携わってきました。

賃貸トラブル対応

賃料滞納の回収、原状回復費用の交渉、契約更新・解除に関する紛争を迅速に解決します。

立退き交渉

建替え・再開発に伴う立退き交渉を、オーナー側・テナント側双方の経験を踏まえて戦略的に進めます。

売買・仲介トラブル

契約不適合責任、重要事項説明義務違反、手付解除など、売買取引に起因する紛争に対応します。

借地・借家関連

借地非訟手続、地代増減額請求、借地権の譲渡・転貸をめぐる法的問題を処理します。

不動産と相続

共有不動産の分割、相続した収益物件の運営トラブル、不動産を軸とした相続対策を支援します。

不動産会社の顧問業務

契約書の整備、社内コンプライアンス体制の構築、従業員の法律相談まで、日常の法務を包括的にサポートします。

WHY REAL ESTATE LAW

私が不動産法務に注力する原点は、自分自身の家族が経験した不動産トラブルにあります。情報の非対称性がいかに人を追い込むか、当事者として痛感しました。この原体験が、私が不動産法務に深く関わるきっかけとなっています。

不動産法務を軸に、企業経営に必要な法務を幅広くカバーします。

スタートアップ・
中小企業顧問

創業期から成長期まで、経営に伴走する法務パートナーとして支援します。

家事事件

経営者の離婚・相続問題に、事業への影響を最小化する視点で対応します。

労働事件

使用者側・労働者側双方の経験を活かし、雇用トラブルの予防と解決を行います。

倒産・事業再生

任意整理、破産、民事再生の申立てから破産管財人業務まで対応します。

債権回収

財産調査から各種強制執行まで、回収の実効性にこだわった対応を行います。

代表的な解決事例

不動産会社(売買・賃貸・仲介・管理)を中心に、多業種の企業の顧問弁護士を務めています。不動産取引に起因する紛争解決、企業法務、経営者の個人的な法律問題まで、経営に関わる法的課題に幅広く対応してきました。

※ 守秘義務に配慮し、内容を抽象化しています。

CASE — 01

不動産管理会社の日常法務を包括支援

複数の賃貸物件を管理する不動産会社の顧問弁護士として、入居者との賃料滞納交渉、原状回復費用をめぐるトラブル対応、契約書の整備を継続的に担当。問題が訴訟に発展する前の段階での解決を重視し、案件対応と並行して社内のリスク管理体制の構築にも取り組んでいます。

CASE — 02

仮差押手続を活用し、違約金の満額回収を実現

不動産売買取引において契約違反が生じた案件で、相手方の資産散逸を防ぐため速やかに仮差押手続を申し立て。保全処分を梃子とした交渉を行い、訴訟に至ることなく違約金の満額回収を実現しました。法的手段を「交渉カード」として戦略的に活用した事例です。

CASE — 03

生成AI活用企業の法務基盤構築

生成AIを活用したプロダクト・サービスを開発するスタートアップ企業の顧問弁護士として、利用規約の策定、著作権処理、業務委託契約の整備など、事業の成長フェーズに応じた法務基盤の構築を支援しています。

CASE — 04

経営者の離婚問題を事業への影響最小化で解決

会社経営者を当事者とする離婚事件において、事業用資産と個人資産の切り分け、株式の帰属、養育費の設計を一体的に処理。経営への影響を最小限に抑えながら、依頼者が納得できる条件での解決を実現しました。

経歴

2011年3月
中央大学法学部法律学科 卒業
2014年3月
日本大学大学院法務研究科(未修)修了
2015年12月
弁護士登録(68期)、都内事務所勤務
2019年1月
シグマ麹町法律事務所 パートナー就任

所属団体

著書・学術論文

実務と研究の両面から法律問題に取り組んでいます。実務家向けの書籍を複数刊行するほか、日本大学法科大学院の紀要「法務研究」において民事手続法分野の判例評釈を継続的に発表しています。

6
共著
書籍
6
判例評釈
日本大学法科大学院の紀要「法務研究」・単著

書籍(共著)

  • 『紛争類型別 手続選択のポイント』
  • 『業界別 法律相談を解決に導く法律・条例の調べ方』
  • 『シェアリングエコノミーの法規制と実務』
  • 『若手弁護士・パラリーガル必携 委任状書式百選』
  • 『必携・実務家のための法律相談ハンドブック』
  • 『論文演習会社法(上・下)』

学術論文(単著・判例評釈)

  • 宗教法人との間で締結された不起訴合意の効力(最判令和6年7月11日民集78巻3号921頁)
  • 全部勝訴者による民訴法249条1項違反を理由とする控訴提起と控訴の利益(最判令和5年3月24日)
  • 権利能力なき社団が提起した共有持分権確認訴訟における釈明権行使(最判令和4年4月12日)
  • 弁護士職務基本規程57条違反の訴訟行為の排除の可否(最決令和3年4月14日)
  • 弁護士会照会に対する報告義務の確認の利益(最判平成30年12月21日)

※いずれも日本大学法科大学院の紀要「法務研究」に掲載

ご挨拶

弁護士 林 誠吾

法律を知らないだけで、不利な契約を結んでしまう。相談するタイミングが遅れたために、取れたはずの権利を失ってしまう。経営の現場では、そうした場面が日常的に起きています。

私自身、家族が不動産トラブルに巻き込まれた経験があります。情報の非対称性がいかに人を追い込むか、当事者として痛感しました。この原体験が、私が不動産法務に深く関わるきっかけとなっています。

法的手続は、あくまで解決のための手段に過ぎません。大切なのは、クライアントが置かれている状況と心情に寄り添い、最も納得できる形での解決を見つけることです。「法律を知らないで損をする人を、可能な限りゼロにしたい」。この信念のもと、経営者の方にとってのよきビジネスパートナーでありたいと考えています。

趣味・特技

ゴルフ

ベストスコアは83。最近は多忙でラウンド機会が減っていますが、顧問先の社長方ともよくご一緒させていただいております。

サウナ

自宅近くのホームサウナに週1〜2回通うほか、サウナ目的の旅行にも出かけます。忙しい日々の中で、頭をリセットする大切な時間です。

野球観戦

北海道出身。子どもの頃からの日本ハムファイターズファンです。エスコンフィールドにも遠征しました。

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TEL: 03-5211-2222(平日9:00〜18:00)
Mail: hayashi@lawoffice-k.com